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リースバック契約後の固定資産税は誰が支払う?リースバックでかかる税金や節税方法についても解説

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リースバック契約を結んだら固定資産税は誰が支払うの?

リースバックを買い戻したら、固定資産税はどうなる?

このように、リースバック契約を結んだら固定資産税は誰が支払うのかについて、詳しく知りたいと思っている方は、多いのではないでしょうか。リースバック契約を結んだ場合、固定資産税は日割り計算されるのが一般的です。

ただし、リースバック契約の固定資産税の支払いの知識がないと、日割り計算で買主から支払われない可能性があります。そこでこの記事では、リースバック契約をした場合、固定資産税は誰が支払うのかや買い戻したい場合はどうなるのかについて解説します。

リースバック契約後の固定資産税の支払いについて詳しく知るためにも、この記事をチェックしてみてください。

また、以下の記事では世田谷区でおすすめの不動産売却会社を紹介していますので、こちらもあわせて参考にしてみるといいでしょう。

目次

固定資産税とは?

固定資産税とは、毎年1月1日現在の土地、家屋、償却資産(工場の機械など)を所有している人が、資産の価格をもとに算定された税額を納める税金です。固定資産税の税額は、固定資産の価格(評価額)によって決まります。

評価額は、毎年見直されるため、税額も変動する可能性があります。固定資産税の納付は、毎年4月と7月の年2回に分けて実施されるケースが多いです。

自治体によって納付時期がことなる可能性があるため、事前に固定資産税を支払う自治体に確認しておきましょう。

リースバック後に固定資産税を支払う?

ここではリースバック後に固定資産税を支払う必要があるのかについて解説します。固定資産税の無駄払いを防ぐためにも、チェックしておきましょう。

基本的にリースバック後の固定資産税の支払い義務はない

固定資産税は、土地や建物を所有している人に課せられる税金です。リースバックの場合、自宅の所有権は売却することであなたから買主(リースバック会社)に移転します。

よって、固定資産税の納税義務も、買主に移ります。リースバック後は、固定資産税を払う必要はなく、買主が払うことになるのです。

年の途中でリースバックした場合の固定資産税の支払い

固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者を対象に課税される税金です。1月1日時点の名義が自分で不動産を所有していれば、1年の固定資産税を全額支払う義務が生じます。

ただし、年の途中でリースバックした場合の固定資産税の支払いは、原則として、1月1日からリースバック契約を締結する日までの期間分の固定資産税を負担することになるでしょう。リースバック契約を締結した後の期間分の固定資産税については、新しい所有者であるリースバック業者側が負担するケースが多いです。

固定資産税の精算は、通常、不動産会社が代行してくれます。不動産会社と契約する際には、固定資産税の精算方法についてしっかりと確認しておきましょう。

リースバックの不動産を買い戻した際の固定資産税は?

リースバック期間中は不動産の所有者が変わっているため、固定資産税の納税義務も不動産の所有者に移転しています。一方、買い戻しを行った場合、買い戻し契約を締結した時点からの期間分の固定資産税を支払う必要があります。

買い戻し契約までの期間分は、不動産を所有している不動産会社が支払うのが一般的です。たとえば、3月に買い戻しを行った場合、1月1日から3月までの固定資産税は、前の所有者が負担します。3月以降の分は買い戻した人が負担するというわけです。

リースバック契約でかかる税金

リースバック契約でかかる税金は以下の3つです。

上記それぞれを把握して、税金の知識を付けておきましょう。

譲渡所得税

譲渡所得税は、不動産や株式などの資産を売却した際に得られる利益(譲渡所得)に対してかかる税金のことです。たとえば、自宅を売却した場合、売却価格から購入価格や売却にかかった費用などを差し引いた残りが譲渡所得となります。

譲渡所得に対して、一定の税率が適用され、譲渡所得税が計算されます。譲渡所得税の計算は、売却した資産の種類や保有期間によって異なるため注意が必要です。

また、譲渡所得には、特別控除と呼ばれる制度が適用される場合があります。マイホームを売却する場合には一定の金額が控除されるなど、税負担を軽減できる可能性もあります。

印紙税

印紙税とは、契約書や領収書など、経済的な取引にともなって作成される文書に課せられる税金のことです。印紙税は、収入印紙と呼ばれる紙片を文書に貼り付けることで納付します。

収入印紙は、郵便局や銀行などで購入できます。印紙税の税額は、文書の種類や金額によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

登録免許税

登録免許税は不動産や会社設立など、さまざまな手続きを行う際に納める国税のことです。たとえば、家を新たに建てたり、中古住宅を購入したりするときに、その所有権を法務局に登記する必要があります。

登記手続きをおこなう際に、不動産の評価額に応じて登録免許税を支払うというわけです。不動産の売買では、一般的に売主が仲介手数料を、買主が登録免許税を負担することが多いです。

登録免許税は、国が定めた税率に基づいて計算されます。税率は不動産の種類や手続きの内容によって異なり、固定資産税評価額などに基づいて計算されます。

リースバックで節税する方法

リースバックで節税する方法は以下の2つです。

それぞれの節税方法を把握して、税金の支払いで損をしないようにしましょう。

3,000万円の特別控除を利用する

リースバック契約で自宅を売却する際、3,000万円の特別控除を利用できる場合があります。3,000万円の特別控除とは、自宅を売却した場合に、譲渡所得から3,000万円まで控除できる制度です。

リースバックの売却の多くは売却額が3,000万円以下になるため、譲渡所得税が大幅に軽減できます。ただし、3,000万円の特別控除を利用するにはいくつかの条件があります。

たとえば、売却した家が主たる居住用不動産であること、一定期間その家に住んでいたことなどです。詳細な条件については不動産会社に確認してみましょう。

損失が出た場合は損益通算できるケースがある

不動産を売却する際、売却価格が購入価格を下回る場合、譲渡損失が発生します。譲渡損失は、他の所得と損益通算できる可能性があります。

損益通算とはある年の所得から損失を差し引き、所得税額を計算する方法です。リースバックの場合、売却価格が時価より低いケースもあり、譲渡損失が発生しやすいです。

譲渡損失を他の所得と相殺することで、その年の所得税額を減らせます。ただし、損益通算を利用するにはいくつかの条件があります。

たとえば、譲渡損失が発生した不動産が自宅であったことや、一定の所有期間を満たしていることなどです。詳細な条件は不動産会社に確認してみましょう。

世田谷区周辺でリースバックを利用するならアドバンスライフ有限会社がおすすめ

出典元:アドバンスライフ有限会社
スクロールできます
項目詳細
会社名アドバンスライフ有限会社
設立年月日1990年4月6日
所在地東京都世田谷区三軒茶屋1-39-7
ショッピングプラザベルアージュ102
公式サイトhttps://advance-l.net

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また、以下の記事ではアドバンスライフの特徴や口コミ、取引事例を紹介していますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。

まとめ

リースバック契約をした際の固定資産税の支払いは、契約日までを売主が支払い、契約日以降を買主が支払うのが一般的です。固定資産税は日割り計算できるため、リースバック契約を結ぶ不動産会社に計算を依頼しましょう。

ただし、リースバック契約では固定資産税以外にも譲渡所得税や印紙税、登録免許税などがかかります。税金は節税できるケースが多いため、事前に不動産会社に相談してみましょう。

この記事を参考にして、リースバック契約で、固定資産税を支払いすぎないようにしましょう。

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