不動産を所有していると毎年支払う必要がある『固定資産税』。この税金は、不動産を売却する際にも重要な要素となります。特に売却のタイミングや精算方法を理解していないと、思わぬ負担が発生する可能性もあるため、事前の把握が欠かせません。
本記事では、不動産売却における固定資産税の基本ルールや精算方法、節税対策やおすすめの不動産会社について解説しました。
また、以下の記事では世田谷区でおすすめの不動産売却会社を紹介していますので、こちらもあわせて参考にしてみるといいでしょう。
不動産売却における固定資産税はどうなる?基本ルールを解説
不動産を売却する際、固定資産税の取り扱いは事前に確認しておくべきポイントです。売却の年の税金がどう分担されるのかを把握しておかないと、後からトラブルになる可能性もあります。ここでは、固定資産税に関する基本的な考え方と、売主・買主の負担ルールについて解説します。
以下で詳しく解説します。
毎年1月1日時点の所有者に課税される
固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に課税されます。そのため、たとえ売却が1月2日であっても、その年の固定資産税は売主が一旦全額を支払うことになります。
納税義務が発生するタイミングを正しく理解することで、売買契約時の条件調整にも役立つでしょう。
売主と買主の負担割合
売却する年の固定資産税は、日割り計算によって売主と買主で負担を分けるのが一般的です。実際には、不動産売買契約の中でこの負担割合について取り決めがなされることが多く、地域や慣習によって扱いが異なる場合もあります。
トラブルを避けるためにも、契約時に負担割合について明確に合意しておくことが大切です。
不動産売却における固定資産税の精算方法
不動産売却時における固定資産税の精算は、売買契約締結時に重要な確認事項となります。固定資産税は1月1日時点の所有者に対して年間分が課税されるため、年度途中で売却した場合は日割り計算による精算が必要です。一般的には、引き渡し日を基準として、それ以降の期間分を買主が負担する形で精算します。
精算方法としては、売主が年間分を納付した後、買主負担分を売買代金に上乗せする『立替方式』と、それぞれが自分の負担分を直接納付する『各自納付方式』があります。多くの場合は立替方式が採用され、決済時に精算されます。
したがって、不動産売却時には固定資産税の納付状況や精算方法について、契約前に確認しておくことが重要です。精算額の計算ミスを防ぐためにも、直近の納税通知書を準備しておくことをおすすめします。
不動産売却前後で固定資産税の負担はどう変わる?
不動産を売却することで、翌年以降の固定資産税の支払い義務がなくなります。ただし、売却のタイミングによってはその年の税金を一部負担する必要があるため、事前の理解が必要です。
ここからは、不動産売却前後で固定資産税の負担について解説します。
以下で詳しく解説します。
売却後は固定資産税の支払い義務がなくなる
不動産を売却すると、所有権移転日以降の固定資産税支払い義務は基本的に買主に移ります。ただし、固定資産税は1月1日時点の所有者に対して年間分がまとめて課税されるため、年度途中で売却した場合でも、その年度分は売主に請求されます。
実務上は、売買契約時に引渡日以降の期間分について日割り計算し、買主から売主へ精算金として支払われるのが一般的です。
したがって、法律上の納税義務は売主にありますが、経済的負担は所有期間に応じて公平に分担される仕組みとなっています。売却後も納税通知書は売主に届くため、支払い漏れに注意が必要です。
売却時期によって、固定資産税を支払うタイミングと金額が変わる
不動産の売却時期によって、固定資産税の負担額や精算方法が変わります。年度内の早い時期に売却すると、売主が支払う固定資産税のうち買主への精算額が大きくなります。例えば4月に売却した場合、残りの11ヶ月分を買主から精算金として受け取ることになります。
一方、12月末に売却すると精算額は翌年1月からの分のみとなります。また、12月に売却して翌年1月1日までに所有権移転登記を完了させれば、翌年度の固定資産税納税義務は買主に移ります。
したがって、売却タイミングを調整することで、納税事務の負担や一時的な資金繰りに影響が出るため、計画的な対応が望ましいでしょう。
不動産売却における固定資産税の節税対策
固定資産税の負担を軽減するためには、売却のタイミングや活用できる制度を把握することが重要です。ここでは、代表的な節税方法について紹介します。
以下で詳しく解説します。
売却を年内に済ませて翌年の固定資産税を回避する
不動産売却時には固定資産税に関する節税対策も重要です。固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されるという特性を理解し、売却時期を工夫することで税負担を最適化できる可能性があります。
また、各種特例や控除を活用することで、全体的な税負担を軽減することも可能です。資産状況や売却目的に応じた適切な対策を講じることが重要です。
特例や軽減措置を活用し、固定資産税を抑える
不動産売却前に活用できる固定資産税の特例や軽減措置があります。例えば、住宅用地に対する課税標準の特例は、小規模住宅用地では評価額の6分の1、一般住宅用地では3分の1に軽減されます。売却前にこの特例を適用している場合、売却時期を工夫することで税負担を抑えることが可能です。
また、長期優良住宅や省エネ住宅などの認定を受けた物件は、一定期間固定資産税が減額される措置があります。売却前にこうした認定を取得しておくと、買主にとっても魅力的な条件となり、売却価格にプラスの影響を与える可能性があります。
したがって、不動産会社や税理士と相談しながら、適用可能な特例や軽減措置を最大限活用することが望ましいでしょう。
不動産売却における税金問題は、不動産会社に相談しよう!
固定資産税をはじめとした税金の扱いは、不動産売却において見落としがちな部分です。トラブルを未然に防ぎ、納得のいく売却を実現するためには、税務知識に明るい不動産会社のサポートが欠かせません。
売却に伴う税金の取り扱いや精算、各種手続きについても、経験豊富な担当者がいる会社であれば、安心して相談することができます。早めに相談し、計画的に進めることが成功への鍵となるでしょう。
世田谷区でおすすめの不動産会社
ここからは、世田谷区でおすすめの不動産会社を2社紹介します。
アドバンスライフ有限会社

アドバンスライフ有限会社は、三軒茶屋エリアに根ざし、中古マンション・戸建・土地の売買を手がける不動産会社です。『一歩先の生活』をコンセプトに、ライフスタイルに寄り添った住まいの提案を強みとしています。
項目 | 詳細 |
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会社名 | アドバンスライフ有限会社 |
設立年月日 | 1990年4月6日 |
所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋1-39-7 ショッピングプラザベルアージュ102 |
公式サイト | https://advance-l.net |
不動産売却に関するQ&Aなどもサイト上で丁寧に解説しており、初心者にもわかりやすい情報設計が魅力です。地元密着型ならではの対応を求める方や、安心して相談できる不動産会社を探している方におすすめの一社です。
アドバンスライフ有限会社について詳しく知りたい方は、こちらも併せてご確認ください。
また、以下の記事ではアドバンスライフの特徴や口コミ、取引事例を紹介していますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。
東急リバブル株式会社

東急リバブル株式会社は、全国規模で展開する大手不動産仲介会社で、個人・法人向けに不動産の売買をサポートしています。2023年度も業界上位の取扱件数を誇り、高い実績と信頼性を兼ね備えた企業です。
項目 | 詳細 |
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会社名 | 東急リバブル株式会社 |
設立年月日 | 1972年3月10日 |
所在地 | 〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋1-38-7 フォーラム N&N 2階 |
公式サイト | https://www.livable.co.jp/ |
豊富な物件データと専門スタッフによる売却サポートにより、的確な査定や迅速な成約を実現。不動産売却を安心して進めたい方にとって、信頼性と安定感のあるパートナーといえるでしょう。
また、以下の記事では東急リバブル株式会社の特徴や口コミ、取引事例を紹介していますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。
まとめ
不動産売却において、固定資産税は見落とされがちなコストのひとつですが、理解と対策によって不要な出費を避けることが可能です。課税のタイミングや精算方法、節税の選択肢を正しく理解し、契約時に明確な取り決めをしておくことで、スムーズな売却が実現します。
信頼できる不動産会社と連携しながら、税金面の不安も解消した上で納得のいく取引を進めていきましょう。