相続対策でリースバックを利用するのはどうなのか気になっている方は、多いのではないでしょうか。相続対策としてリースバックを利用するのは有効な手段です。
ただし、リースバック契約はデメリットがあり、デメリットを把握していないと後悔する可能性があります。そこでこの記事では、相続対策としてリースバックを利用するメリットやリースバックを利用する注意点について解説します。
相続対策としてリースバックを利用するかを検討するためにも、この記事をチェックしてみてください。
また、以下の記事では世田谷区でおすすめの不動産売却会社を紹介していますので、こちらもあわせて参考にしてみるといいでしょう。
相続対策としてリースバックを利用するメリット
相続対策としてリースバックを利用するメリットは以下の3つです。
それぞれのメリットを把握して、リースバックを利用して相続対策をする魅力を知りましょう。
現金化しておくと遺産分割しやすい
不動産は形のある財産のため、遺産分割する際にさまざまな問題が生じやすいです。たとえば、相続人が不動産を平等に分けたいと思っても、不動産の評価額が異なる場合や、相続人が不動産を希望しない場合など、さまざまなケースが考えられます。
しかし、リースバックを利用して不動産を現金化しておけば、その現金で遺産分割をおこなえます。現金であれば、相続人全員に平等に分配することが容易であり、相続トラブルを未然に防げるでしょう。
引っ越しせずに今の家に住める
リースバックは不動産を売却した人が、不動産を買い取った人から賃借して、引き続き住み続けられる制度です。相続が発生し、自宅を売却しなければならない状況になったとしても、リースバックを利用すれば今住んでいる家をそのまま使い続けられます。
特に、高齢者の方や自身の住み慣れた環境を手放したくないという方にとって、心身への負担を軽減できる有効な手段です。また、子供や孫との同居を考えずに、自分らしい暮らしを続けたいという方にとっても、リースバックは魅力的な選択肢のひとつでしょう。
相続税の負担を減らせる
リースバックによって不動産を現金化すれば、相続税の負担を減らせます。相続が発生した場合、現金で遺産分割をおこなうことで、相続手続きがスムーズに進み、相続人の間でのトラブルを防げます。
また、現金化することで相続税の納税資金を確保し、相続税の延納や物納といった手続きをおこなう必要がなくなるケースもあります。不動産の価値にもよりますが、相続税は高額になりやすいため、事前に現金化しておけば支払いに困らないでしょう。
相続対策でリースバックを利用する際の注意点
相続対策でリースバックを利用する際の注意点は以下の4つです。
それぞれの注意点を把握して、リースバックで相続対策をするデメリットを把握しておきましょう。
住み続けられる期間が決められるケースがある
リースバックは自宅を売却した後に、不動産会社と賃貸借契約を結びます。賃貸借契約には、大きく分けて「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。
普通借家契約は、原則として更新が認められ、長く住み続けられる契約です。一方、定期借家契約は、契約期間が定められており、期間満了後は原則として退去しなければなりません。
リースバックで利用される賃貸借契約の多くは、定期借家契約です。契約期間が2〜3年と定められ、期間が経過すると再び契約を更新するか、別の住まいに引っ越すかといった選択に迫られます。
リースバックを利用する場合は、必ず賃貸借契約の内容をしっかりと確認し、住み続けられる期間について、事前に理解しておくことが大切です。
通常の売却よりも安くなる可能性がある
リースバックを利用する際は、通常の不動産売却と比べて売却額が安くなる可能性があるという点に注意が必要です。リースバックは不動産会社が買い取るため、市場価格よりも低い金額で取引されることが多いです。
不動産会社は売却した不動産を賃貸として貸し出すことで収益を得るため、売却価格を抑えたいという思惑があります。また、不動産会社によっては、貸出期間が終わった後に売却するケースもあります。
利益を得る売却額をベースに買取価格を考えるため、通常の売買仲介よりも安くなる可能性が高いです。
事前に相続人と話し合う必要がある
相続対策としてリースバックを検討される方は、事前に相続人の方々としっかりと話し合うことが大切です。リースバックは不動産の所有権が移転するため、相続に関する影響が生じます。
たとえば、相続人全員の同意が必要になるケースです。不動産を売却するには、相続人全員の同意を得る必要があります。
基本的に相続人全員の同意を得ないと、不動産は売却できません。不動産を売却する際は相続人の方々と事前に十分に話し合い、全員が納得した上で契約を進めることが重要です。
また、リースバックの契約内容についても、相続人の方々と共有しておくことが重要です。契約期間や家賃、更新の有無など、契約内容によって相続に与える影響は大きく変わってきます。
専門家に相談しながら契約内容をしっかりと確認し、相続人の方々と共有することで、トラブルを防げるでしょう。
リフォームやリノベーションができない
リースバックを利用する際、リフォームやリノベーションができないという点にも注意が必要です。リースバックは家を売却するため、所有権が不動産会社に移ります。
大規模なリフォームやリノベーションをおこなうには、不動産会社の許可が必要です。また、リフォームやリノベーションによって家の価値が下がる可能性があるため、許可が下りないケースも少なくありません。
特に、間取りの変更や構造に関わるようなリフォームは、建物の価値を損なう可能性が高く、許可が得られないことが多いです。
リースバックを利用する際、リフォームやリノベーションの計画がある場合は、事前に不動産会社に相談し、可能な範囲や費用についてしっかりと確認することが大切です。
相続対策にリースバックを利用すべき人
以下に該当する場合は、相続対策にリースバックを利用すべき人といえるでしょう。
- 相続人が多く遺産分割をする必要がある人
- 相続税を不動産の売却額でまかないたい人
- 相続ですぐに引っ越しができない人
相続人が多く不動産による遺産分割が難しい場合は、リースバックを活用して売却額を分割すると相続がスムーズに進みやすいです。また、相続税は高くなりやすいため、相続税の支払いが困難な場合は、リースバックを検討すべきでしょう。
世田谷区周辺でリースバックを利用するならアドバンスライフ有限会社がおすすめ

項目 | 詳細 |
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会社名 | アドバンスライフ有限会社 |
設立年月日 | 1990年4月6日 |
所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋1-39-7 ショッピングプラザベルアージュ102 |
公式サイト | https://advance-l.net |
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依頼者一人ひとりの状況や希望に寄り添い、最適な売却プランを提案してくれます。たとえば、売り急ぎのお客様にはスピーディーな売却を実現するための戦略を提案し、相続で不動産売却を検討している方には、売買仲介やリースバックなどさまざまな方法を提案してくれます。
アドバンスライフ有限会社は、地域に根ざした活動にも力を入れており、地元の不動産市場に関する深い知識を持っているのもポイントです。知識を活かして、お客様に最適な売却価格の算定や、スムーズな売買手続きのサポートをしてくれます。
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また、以下の記事ではアドバンスライフの特徴や口コミ、取引事例を紹介していますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。
まとめ
リースバックは相続対策の手段のひとつとして利用できます。相続で受け継いだ家にそのまま住みたいが、相続税の支払いが困難な場合や相続人が複数いて遺産分割が難しいケースなどに最適です。
ただし、リースバックで不動産を売却する際は、相続人すべての同意を得る必要があります。また、リースバックをすると住み続けられる期間が決まっていたり、通常の売却よりも売却額が安くなる可能性があるのも把握しておきましょう。
この記事を参考にして、相続対策にリースバックを利用するか検討してみてください。